下請法が「取適法」に、2026年1月施行
2026年1月1日、下請法が改正され、「中小受託取引適正化法(取適法)」という新しい名称の法律に生まれ変わりました。「下請」という呼び方自体が「委託事業者」「受託事業者」に置き換わっただけでなく、規制の中身にも重要な変更が加えられています。
中でも実務への影響が大きいのが、公正取引委員会が新たに追加した「協議に応じない一方的な代金決定の禁止」という規定です。
「協議に応じない一方的な代金決定」とは何が禁止されるのか
これまでも価格転嫁に関する行政の要請はありましたが、取適法ではより踏み込んだ形でルール化されました。禁止される行為は次のようなケースです。
- 受託事業者が原材料費・労務費の上昇を理由に価格改定の協議を求めたのに、委託事業者が協議そのものに応じない
- 協議には応じたものの、価格を据え置く理由の説明がないまま、一方的に代金を決めてしまう
- コスト上昇分の根拠を示しても、それを踏まえた再見積もりの提示や検討がされない
取引の力関係上、下請け側から「協議してほしい」と言い出しにくい構造があったことへの対策として、委託側に協議への応答義務が明確に課された形です。
「協議した記録」を残すという発想
この規定が実務に突きつけているのは、「口頭でのやり取りだけでは、協議したこと自体を証明できない」という現実です。価格改定の協議を求めた・応じた・その結果どう決まったか、という経緯が書面で残っていなければ、いざという時に立証が難しくなります。
電紙見積のB型(階層見積)テンプレートには、「工事条件」として以下のような項目が用意されています。
- 本見積に含まれないもの(想定される除外事項)
- 追加工事の取り扱い(価格改定が必要になった場合の進め方)
これらは本来リフォーム工事の追加費用トラブル防止を主目的に用意した項目ですが、「価格改定の条件をあらかじめ書面に残しておく」という点では、取適法が求める協議の記録づくりにもそのまま応用できます。見積書自体が、価格協議の起点であり記録でもあるという発想です。
まとめ
2026年1月に施行された取適法では、価格改定の協議に応じない一方的な代金決定が禁止されました。口頭でのやり取りに頼るのではなく、見積書の段階で価格改定の条件や取り扱いを書面に残しておくことが、この新しいルールへの実務的な備えになります。
よくある質問
取適法はいつから施行されましたか?
2026年1月1日に施行されました。下請法から名称が変わり、規制内容も一部拡充されています。
「協議に応じない一方的な代金決定」とは具体的にどんな行為ですか?
受託事業者からコスト上昇を理由に価格改定の協議を求められたのに、委託事業者が協議に応じなかったり、理由を説明せず一方的に代金を据え置いたりする行為が該当します。
見積書に何を書いておけば協議の記録として役立ちますか?
価格改定が必要になった場合の取り扱い(誰の承認を経て、どのように費用が発生するか)をあらかじめ明記しておくことで、後から協議の経緯を確認しやすくなります。
電紙見積のB型テンプレートは無料で試せますか?
はい。14日間の無料トライアルをクレジットカード登録なしで利用できます。
取適法の対象になるのは元請け・下請けの取引だけですか?
委託事業者・受託事業者間の取引が対象で、運送委託など対象範囲も拡大されています。詳細は公正取引委員会や中小企業庁の発表を確認することをおすすめします。
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